2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
その紙に印刷したものを見ながら、また償却資産台帳の方に手入力しているというようなことも聞いております。 こういう形、つまり、せっかく利便性の高いITツールが生かされていない事例というのは、全国の自治体の中でどの程度あると把握されていますでしょうか。
その紙に印刷したものを見ながら、また償却資産台帳の方に手入力しているというようなことも聞いております。 こういう形、つまり、せっかく利便性の高いITツールが生かされていない事例というのは、全国の自治体の中でどの程度あると把握されていますでしょうか。
まず登記簿があって、登記簿から固定資産台帳があって、一方、登記簿からもう一つの派生として、林地台帳が近年スタートしたということだと思うんですけれども、そして、その林地台帳の方は新たな所有者情報が入るようになってきている。林地台帳は大事ですけれども、この林地台帳をもっと正確なものにしていくという営みは続けていただきたいんですけれども、固定資産課税台帳に今回は情報が入るようになった。
例えば、それを店舗を貸し出すためのデータベースとして今後明確にしていくとするのならば、例えば、国交省さんがやった所有者不明の土地建物、これに関しては、登記簿だとなかなかわからないという点があると、これは固定資産台帳を、普通これは税務以外では見られないんですが、例えば自治体で調べるときに、税務以外でも特例として閲覧ができるということを今やっているわけです。
あるいは、資産台帳もしっかり整備してくださいと。 こういうことで、先ほど委員からも、何か余り将来見越していなかったんじゃないかという趣旨の御発言がありました。まさにこういう取組によって、水道事業者などが中長期的な観点から必要な財源を確保した上で施設の更新や耐震化を着実に進めていくことができるようになるものと思っております。
御存じのとおり、現時点では、水道は資産台帳すらあるかどうかもわからない。あると言っているけれども、出てくるものは工事の発注書だったりするわけです。これが残念ながら今の水道事業の実態でございまして、このような状態で統合しようにも、特に小さな市町村においては、一体どういう経営状態になっているかというのはわからないわけですね。
これらと並行して政府が自治体に求めたことは、コンセッションに色気を持つ企業側が数々の自治体のPFI推進への意欲や公共施設、所在地、施設面積、建設年度、老朽化度など一目でチェックできるように、公共施設等総合管理計画と一緒に民間事業者向けの不動産カタログに当たる固定資産台帳の作成をさせた、二〇一四年四月から二〇一六年度末までの間の出来事。
自治体に作成させた公共施設等総合管理計画や固定資産台帳は民間事業者にとってはPFI案件になり得る公共不動産カタログと言うべきものであり、これらの策定について長期的な視点で公共施設等の計画的な管理を行うためと説明されてきた自治体にとってはだまし討ちに近いやり方です。
したがいまして、経営統合時の新関空会社の固定資産台帳には本件土地が掲載されておりませんが、大阪航空局職員のミスにより、平成二十四年十月に新関空会社への所有権移転登記申請を行ってしまい、登記が完了してしまいました。その後、誤って登記したことに気付いたため、平成二十五年一月に錯誤を理由として所有権抹消登記を行い、登記を国に戻しております。
○川合孝典君 固定資産台帳を拝見させていただきましたが、七月一日付けで載っていないという説明を受けたんですけど、登記簿、これ全部事項証明書を見ていただきますと、七月一日時点で載っていないと言っていますけど、そもそも所有権移転したのは十月二十二日なんですよ。七月一日の時点で載っていないのは当たり前なんですけど。それは証明にはならないんですが、どうですか。
今回、契約上も現物出資を、契約で確認できるかと思いますが、今回現物出資をしておりませんので、それは既に理事会でちょっと御説明をさせていただきましたが、固定資産台帳にも記載されていないということで御確認をいただければと思っております。
日本においては、不動産登記簿であるとか固定資産台帳であるとか、台帳は各種さまざまあります。ただ、それが一元化されていないというふうに理解しています。 そこで、例えばこういった各種台帳をマイナンバーによって個人にひもづけてしまう。それで、不動産登記簿に、マイナンバーであったり、又は住民票コードでもいいんですけれども、これを登録する制度にする。
よって、経営統合時の新関空会社の固定資産台帳には当該土地が掲載されておりませんが、大阪航空局職員の過誤により、平成二十四年十月二十二日付けで新関空会社への所有権移転登記申請を行ってしまい、同月二十九日付けで登記が完了してしまっておりました。
この財務書類の作成のために整備される固定資産台帳の情報から、地方公共団体の所有する施設の減価償却の累計額は網羅的に把握できる、そういうことになってまいります。 このことから、総務省におきましては、平成二十七年度決算より、公共施設等の老朽化の度合いを示す手法としまして、取得価額に対する減価償却の累計額の割合であります有形固定資産の減価償却率、これを公表することとしております。
につきましては、この検討の際の議論でも、やはり複式簿記まではなかなか難しいのではないかと、特に制度を始めるに当たって早期に加入者数を、その加入を促進していくためにも何らかの措置が必要ではないかということを議論がございまして、正規の簿記、複式簿記が必要とされる正規の簿記だけではなくて、簡易な方式というのがあるんですけれども、これについては、白色申告との違いは、現金出納帳、売り掛け帳、買い掛け帳、固定資産台帳
先生の御指摘の、白色申告における最近のいろいろなものの義務化でございますけれども、確かに御指摘のとおり、損益計算書は義務になっておりますが、例えば、売り掛け帳、買い掛け帳、固定資産台帳、現金出納帳、こういうものがまだ義務化されておりません。そういう意味では、在庫と比べてみるとか、日々の残高を見てみるとか、そういうところに少しまだ欠けたものがあるのではないかというふうに評価いたしております。
この公会計制度につきましては、総務省では平成二十六年四月の今後の新地方公会計の推進に関する研究会の報告書に基づいて、平成二十七年から全国の自治体に二十九年度までの三年間にICTを活用した固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を求める通知も出しております。あわせて、財務書類の作成手順や活用方法を統一的基準で示した地方公会計マニュアルも公表をしておる次第でございます。
複式簿記の導入を前提としました統一的な基準による財務書類等、すなわち財務書類の四表であります貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書、それから固定資産台帳につきましては、原則として平成二十九年度までに全ての都道府県及び市区町村等において作成するよう要請しているところでございます。
平成二十七年三月三十一日時点で固定資産台帳整備済みの団体は三百三十二団体でございます。現在、平成二十八年三月三十一日時点の整備状況を調査しているところでございまして、これは取りまとめ次第公表させていただきたいと思っております。 総務省といたしましては、原則として平成二十九年度までに統一的な基準による地方公会計制度を整備するよう、自治体に対して今後とも働きかけてまいりたいと考えております。
固定資産台帳の整備や専門家の招聘、職員研修、こういった経費については特別交付税措置が設けられておりますが、その利用状況について確認をします。
その一つが、今お話ありましたように、固定資産台帳の整備がこれまで必須ではなかった。そしてもう一つが、決算統計データを活用して年度末のイベントのように決算書を作るということになっていたと。この二つについては、やはり大きな改善点として今回の統一的な基準においてはそれぞれが必須となったわけであります。 そういった中で、固定資産台帳の整備についてまず総務省に伺います。
○高市国務大臣 固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提としました統一的な基準による地方公会計の整備によって、保有する施設や土地の情報など、これまでわからなかった自治体のストック情報が見える化することになります。 この地方財政の見える化は、住民の皆様や議会などに対する説明責任をより適切に果たして自治体のガバナンスの向上を図るという観点から、大変重要でございます。
○国務大臣(高市早苗君) 固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提としました統一的な基準による財務書類につきましては、原則として平成二十九年度までに全ての都道府県及び市区町村において作成するように昨年一月二十三日付け総務大臣通知によって要請をしています。現時点で、平成二十九年度までに九八・二%の団体において整備される予定です。
自治体は、実は、自分たちの固定資産台帳、これをまだ二割しか整備していないんです。公共施設管理計画、どこの公民館が、どのぐらい使っていて、あとどのぐらいこれを使えるかとか、こういう公共施設の管理の整備をするための計画、実はまだ五%しか、全自治体、持っていないんです。
○高市国務大臣 既におっしゃっていただきましたとおり、固定資産台帳の機能、これを平成二十七年十月に提供を開始しました。また、財務書類作成機能、二十七年十二月に提供を開始しました。活用機能ですが、二十八年三月末ごろまでに提供予定でございます。
一方、地方公共団体については、総務省により固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務諸表の作成が要請されるといった地方公会計の整備の動きが進められております。
固定資産台帳に記載のない自治体は、それぞれの資産を個別に評価して取得価額を入手していかなければいけない、そうした課題がございます。 そして、一番大きな課題が、これまでも、作成したものをどう使ったらいいかわからない、一番大きな課題でございました。
この計画につきましては、地方公会計の整備の前提となります固定資産台帳の活用によりまして、公共施設等の今後の更新必要額の推計を行うことで、計画の充実、精緻化につながるということが可能だと考えております。
インフラ資産で、価格情報を含む固定資産台帳が作成をされていない、その結果、システム上、固定資産の登録をして、その際に、自動仕訳で複式簿記の仕訳が、起票をされ、それが転記をされる、こうした仕組みがないということであろうかというふうに思います。
総務省がことし一月に、各地方公共団体に対しまして、新たな地方公会計基準に基づくインフラ資産を含めた固定資産台帳の整備を図る要請をしたことは、私どもも承知をしてございます。